テレビで新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業等により、生活資金で悩んだら各市町村社会福祉協議会へ相談したらよいと聞きました。
はい、当法人は、長野県社会福祉協議会からの委託事業である「緊急小口資金」と「総合支援資金(生活支援費)」の2種類を含む「生活福祉資金貸付制度」の窓口です。原村在住の方の申し込み受付ができます。

この2種類はいずれも給付ではなく貸付で金額は基本の上限10万円、場合によって上限20万円です。必要額を聞き取りさせていただきます。

相談員が一人体制で対応しておりますので、来所前に電話で予約いただくとスムーズです。

「特例貸付」としての受付期間2022年9月末までへ延長になりました。

期間中の申込者は連帯保証人の有無にかかわらず「無利子」です。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給、住居確保給付金の特例措置の申請期間の
延長及び生活福祉資金貸付(緊急小口資金、総合支援資金)の特例貸付の取扱について
令和 4 年 9 月 9 日厚生労働省プレスリリース
※ 全社協地域福祉部整理
⚫ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給、住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)及び生活福祉資金(緊急小口資金、総合支援資金)の特例貸付については、申請期限が令和 4 年9月末までとなっております。
⚫ そのうち、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給及び住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)については、申請期限を同年 12 月末まで延長します。
生活福祉資金貸付(緊急小口資金、総合支援資金)については、同年 10 月以降、通常貸付による対応となります。今後とも、生活困窮者自立支援制度における相談支援等の重層的な支援を行ってま
いります。

(2021年8月末まで延長になりました(6月8日追記)当面7月末まで(3月22日追記:受付期間が令和3年3 月末から令和3年6月末へ延長になりました。最終の延長となる予定です。)

(7月9日追記:9月末までに延長になりました)

(9月15日追記:緊急小口資金、総合支援資金ともに、12月末までに延長になりました。なお、総合支援資金の延長の受付はこの期間までとし、1回までとすることは従前のとおりです。)

(12月10日追記:緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付について、「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(令和2年12 月8日閣議決定)に基づき、令和2年12月末から令和3年3月末まで延長になりました)

参考>(長野県社会福祉協議会)一時的な資金の緊急貸付に関するご案内 2020.03.18

 長野県(健康福祉部)プレスリリース 令和2年(2020年)3月19日

2020年5月8日追記 ①申し込み書類が長野県社協のホームページからダウンロードできるようになりました。その書類へ必要事項を記入し当社協へ郵送いただく事で最初の受付ができるようになります。緊急小口資金に続き、総合支援資金の特例貸付についても、郵送による申込受付が可能です。

「緊急小口資金」と「総合支援資金(生活支援費)」

特例貸付の原村民の郵送先

〒391-0104 諏訪郡原村6649番地3 地域福祉センター内
宛名 原村社会福祉協議会 生活福祉資金貸付担当者宛

「緊急小口資金」と「総合支援資金(生活支援費)」の違いは何ですか?対象者になれますか?
両者の違いや対象者の違いは厚生労働省の特設サイトでご確認ください。
どちらの制度も新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて「特例貸付」となる事で、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々にもご利用いただけるようになっています。
どちらの制度も、まずは相談をお伺いし、一緒に皆様にあった支援の形を考えていきます。
新型コロナウイルス感染症が流行する前に失業した方、新型コロナウィルス感染症の影響で面接がなくなった方は今回の事業は対象外です。申込者が窓口に来れない場合(新型コロナウイルス感染症への羅患や羅患者への濃厚接触など)親族等による代理申請を行うことも可能です。
その場合、借入申込者の委任状及び代理申請者本人確認書類を提出するなど、確認手続きが必要です。独居の方で窓口に来れない方は、まずは電話でご相談下さい。

「 総合支援資金」は、自立相談支援機関(まいさぽ)による継続的な支援を受けることが要件となっています。
当法人にまいさぽ職員は常駐しておりませんので、最初の面談日の設定にお時間をいただく場合がございます。

 

「緊急小口資金」の申込者ですが、「総合支援資金(生活支援費)」も対象者になれますか? (2020年6月15日追記)
2つの資金を同時に申し込むことはできませんが、まず「緊急小口資金」を申し込み、貸付を受けた方が、それでもなお、生活にお困りの場合、追加で「総合支援資金(生活支援費)」へ申し込むことができます(特例期間中)。
「緊急小口資金の貸付を受けた後、総合支援資金の貸付を受ける場合、据置期間であることを踏まえ、緊急小口資金の償還の有無を問わず、総合支援資金の貸付を行って差し支えない」、とされています。貸付金額が多額となるため、生活状況や収入状況の改善の見込み等を電話、書面(郵送)、メール等により、報告いただき、助言を受けるなど、自立のための必要な支援を自立相談支援機関(まいさぽ)等により受けていただく必要があります。
最新情報はお住いの市町村社協へお問合せください。
>参考:事 務 連 絡 令 和 2 年 5 月 1 1 日 (厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)

 

「総合支援資金(生活支援費)」の申込者ですが、再貸付はできますか?
はい、できます(特例期間中、貸付を受けた方が、それでもなお、生活にお困りの場合)。緊急小口資金の借り入れがなく総合支援資金の再貸付を希望される方については、先に緊急小口資金をご案内させていただきます(2021年6月8日追記)。

なお、総合支援資金(再貸付)の申込期限は令和3年12月末日です。

>参考:長野県社協「総合支援資金特例貸付の再貸付」

「総合支援資金(生活支援費)」の再貸付が終了してしまいました。どうしたらいいでしょうか?
就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるため「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」が創設されました。原村の場合、申し込み先は諏訪福祉事務所です。

>参考:長野県「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」

 

「緊急小口資金」の面談時に持っていった方がよいものはありますか?
申込に必要な書類は以下の通りです。※他にも、必要に応じて書類を求める場合があります。

  • 本人の確認書類 (運転免許証、健康保険証等の身分証明書)
  • 本人名義の振込先口座が確認できる通帳またはキャッシュカード
  • 申込者の印鑑
  • 住民票 (世帯全員分)
  • 収入減少がわかるもの
    (例)給与明細書通帳等の入金履歴等新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前後の給与の状況が確認できるもの。  ※ 失業状態については、離職票等が出ていない段階であっても借り入れ申し込みが可能。
■長野県における生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金等)特例貸付の注意点
  • 「緊急小口資金」特例貸付では通常2ヶ月後には返済が始まるところ、据置期間が1年以内に延長されます。
  • 「緊急小口資金」特例貸付では通常償還期限が12月以内のところ、「2年以内」に延長されます。
  • 貸付金を最終償還(返済)期限までに支払わなかった場合、延滞している元金に対し年5%(令和2年4月1日以降3%)の延滞利子を支払わなければなりません。
  • 「緊急小口資金」特例貸付と「総合支援資金」の同時申し込みはできません。
  • 窓口で受付後、長野県社会福祉協議会による審査があります。審査の結果について書面での通知は行いません。貸付可の場合は指定の口座に送金されます。送金までには1週間以上かかることもありますのでご了承ください。
  • 虚偽などの不正が判明したときは、貸付不承認、または全額一括償還(返済)となります。
  • 申込みのためにご提出いただいた書類(審査に必要な書類)については、返却いたしません。
  • 借入申込にあたって、長野県社会福祉協議会が借入申込書及び添付書類の記載事項につき事実確認を行うために、全国社会福祉協議会及び他の都道府県社会福祉協議会に照会することがあります。

 

「緊急小口資金」の申込者ですが、住民税非課税世帯では償還免除される(返済しなくてもよくなる)と聞きました(令和3年2月5日追記)

特例貸付の償還免除要件について、緊急小口資金(※2)に関しては、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税(※3)を確認できた場合に一括免除を行うこととします。

(※2)総合支援資金の償還免除要件については引き続き検討します。
(※3)住民税非課税世帯を確認する対象は、借受人及び世帯主とします。

※出典:厚生労働省 プレスリリース 令和3年2月2日

確認方法や手続き方法、連絡系統は確認中です。

(▼令和3年3月26日追記)

1.据置期間の取扱い
○ 償還時における借受人の負担軽減を図る観点から、総合支援資金の再貸付については、据置期間について「1年以内」から「3年以内」へ延長する。
2.償還免除の判定単位
償還免除の判定については、資金種類ごとに行うこととする。
○ 具体的には、「①緊急小口資金」、「②総合支援資金(初回貸付分)」、「③総合支援資金(延長貸付分)」、「④総合支援資金の再貸付」とする。
3,所得の判定方法
(1)緊急小口資金
① 判定する時期は、償還初年度(令和4年度)とする。
② 償還前年度(令和3年度)又は償還初年度(令和4年度)のいずれかが住民税非課税の場合には、一括して2年分の償還計画額を免除する。
(2)総合支援資金
① 初回貸付・延長貸付・再貸付の3つの単位に分け、各単位当たりの償還免除上限額(単身世帯の場合は45万円、2人以上の世帯の場合は60万円)を設定。

② 判定は、それぞれの単位において、以下の場合に、各々一括して償還免除上限額の範囲内を免除する。
ア 初回貸付分(償還初年度):償還前年度(令和3年度)又は償還初年度(令和4年度)のいずれかが住民税非課税である場合
イ 延長貸付分(償還2年度):償還2年度(令和5年度)が住民税非課税である場合
ウ 再貸付(償還3年度):償還3年度(令和6年度)が住民税非課税である場合

③ なお、延長貸付分と再貸付分については免除した翌年度以降も、生活困窮者自立支援法の自立相談支援事業等による継続的な支援を受けるようフォローアップを受けることができるよう、自立相談支援機関等に関する情報提供を行う。これに加え、地域の貸付件数や自立相談支援機関の業務状況を勘案し、可能な場合には、借受人の希望に応じ必要な支援を受けるよう促すとともに、支援を希望する関係機関との利用に向けた繋ぎを行うといった対応を行う。

4.所得の確認対象
○ 住民税非課税を確認する対象については、緊急小口資金並びに総合支援資金(初回・延長)及び総合支援資金(再貸付)とも借受人及び世帯主とする。

>参考:事 務 連 絡 令 和 3 年 3 月 1 6 日,厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置である 緊急小口資金等の特例貸付の申請受付期限の延長及び 償還免除に関する取扱について」

申込者ですが、長野県社協から据置期間の延長がなされていることについて通知が届きました(令和4年3月2日追記)
償還期間に入っていない方に届きます。延長を希望しない方は、県社協あてに3月31日までに返送する必要があります。延長を希望する方は特に書類を出す必要はないようです。

資金種類ごとに、下記期間以前に償還開始となる方に対して据置期間延長がなされています。

(既に償還期間に入っている者、償還している者は除く。)

  • 小口、総合(初回)令和4年12月まで(償還開始:令和5年1月)
  • 総合(延長)   令和5年12月まで(償還開始:令和6年1月)
  • 総合(再貸付)  令和6年12月まで(償還開始:令和7年1月)

≫通知発送対象者

  1.  緊急小口資金借受人
  2.  総合支援資金(初回・延長)借受人
  3.  総合支援資金(再貸付)借受人

(既に償還期間に入っている者、償還している者は除く。)

≫通知内容(計4枚)

  •  据置期間延長のお知らせ
  •  9か国語標記
  •  据置期間延長しない申請書[回答様式]
  •  住所等変更届

※延長を希望しない方は、県社協あてに3月31日までに申請いただき、改めて償還方法等の通知をお送りすることとなります。

なお、償還免除に関しては、令和4年5、6月頃に債務者あてに通知発送する予定

との事です。

引用元:社会福祉法人長野県社会福祉協議会 相談事業部 あんしん創造グループ「(事務連絡)据置期間延長通知の発送について」

既に貸付を受けている者ですが、償還(時期が来てお金を返す事)や免除に関する問い合わせはどこへしたらよいですか?(令和4年3月29日追記)

令和4年4月1日から「生活福祉資金特例貸付管理事務センター(仮)」を設置いたします。つきましては、今後、償還や免除に関して「事務センター」からご連絡させていただく場合がございますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。(一部省略)

1.名 称  生活福祉資金特例貸付管理事務センター(仮)
2.場 所  長野市大字中御所岡田 131 番地 10 長野県中小企業会館1階
3.連絡先  TEL 026-217-5681 FAX 026-217-5689
4.委託先  アデコ株式会社

引用元:社会福祉法人長野県社会福祉協議会 相談事業部 あんしん創造グループ「(事務連絡)「生活福祉資金特例貸付管理事務センター(仮)」の設置について」長社協第 1037 号 令和4年(2022 年)3月 28 日

テレビで、もし上記の制度を利用できなくても、各市町村社会福祉協議会へ相談したら他の制度を紹介してもらえると聞きました。
はい、状況をお伺いし、世帯状況や、要介護者の有無、障がいの有無や現時点でご利用の制度など、一緒に整理させていただき、利用可能性のある制度をご紹介できる場合もあります。

   ■事業主の方向けリンク集

  • ■世帯主の方向けリンク(2020年5月8日追記)

    • 10万円の給付に関して特別定額給付金事業」といい、窓口は総務課企画振興係(0266-79-8942)です。方法は、郵送申請か、オンライン申請の2種類で、新型コロナウイルス感染症防止のため、窓口での提出は避けてくださいとのことです。郵送申請はは5月22日(金曜日)から順次、村から世帯主に送付され、手元に届いた申請書に記入し、必要な書類(本人確認書類・振込口座確認書類)をそろえた上で返送する必要があります。オンライン申請の場合、マイナンバーカードが必要です。申請期限は3か月で口座間違いで再手続などしないと、給付されないようなので、ご注意ください。参考>総務省特設サイト  原村役場 特別定額給付金事業の実施について 記事ページ(給付金書式のダウンロードができます、令和2年5月11日(月)~5月21日(木))
    • 生活保護制度について・・保険福祉課福祉係地域福祉センター内)へまずはご相談ください。
    • 求職中の方・・・・・ハローワークにて受けられる支援「求職者支援制度」「トライアル雇用助成金
    • 納税が厳しい場合・・最寄りの税務署、県税務事務所、市町村へお問合せください。猶予や軽減延長などが可能な場合があります。
    • 社会保険料等が払えない・・国民健康保険料・国民年金保険料は自治体の判断で徴収期限を決定していますので、お住いの市町村へお問合せください。
    • 令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者さん

      休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を申請すると下記の算出方法で支給が得られるそうです。郵送やオンラインでの受付が想定されています。(7月9日追記)

      (支給金額の算定方法)

      ・休業前の1日当たり平均賃金 × 80% × (各月の日数

      ー 労働者の事情で休んだ日数)

      (以下、2021年8月18日追記)

    •  住居確保給付金・・・【対象】離職・廃業から2年以内の方または休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方(他にも要件あり)【内容】原則3か月(最大9か月)、家賃相当額を自治体から家主さんに支給【窓口】長野県諏訪生活就労支援センターまいさぽ信州諏訪   0266-75-1202
    •  新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金  ・・【対象】支給対象世帯 (資産要件や今後の生活に向けての求職活動など有)【内容】3カ月間、世帯人数に応じて6~10万円支給【窓口】諏訪福祉事務所 0266-57-2911 受付:2022年3月末まで
    • 原村福祉灯油等購入助成事業について (2022年3月29日 追記)

      【対象となる世帯】住民税非課税世帯で75歳以上のみで構成されている世帯、生活保護世帯、重度障害児者世帯、ひとり親世帯、重度要介護者世帯  ※郵送されてきた申請書を記入し、返送する必要があります